国立大学【授業料減免申請】新制度の注意点 所得の基準は?

今までも所得によって大学の授業料は減免されていましたが、国の方針として「高等教育の修学支援新制度」がスタートしました。

新しい制度では国立大学だけでなく、私立大学や高専などが広く対象になっています。

大きな変更点として奨学金の申し込みが必須となり、今までの大学独自の減免制度とは手続きの方法や時期が変わったので注意が必要です。

国立大学授業料減免制度の変更点

新しい制度が発足したことで、大学の授業料減免制度が変わりました。

これからは授業料の減免を受けるには、日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金を申請する必要があります。

うちの子が通う国立大学では、奨学金を申請していないと授業料の減免申請を受け付けてもらえません。

「JASSOへの奨学金の申請」と「大学への授業料減免申請」の両方をする必要があります。

参考 学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度文部科学省

 

奨学金が絡むことで、成績に関する基準が厳しくなったように思います。

  • 二浪はOKですが、三浪は対象外です。
  • 成績が下から1/4になると警告されます。
  • 学業不振で留年すると資格がなくなります。

 

これは、うちの子が通う大学の例ですが、国立大学ならどこも似たようなものだと思います。

管理人

対象となる機関(大学など)のリストが公表されています。

参考 高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト文部科学省

新しい制度の所得基準

制度が変わって、所得の基準も変わりました。

今までの基準はこちらの記事にあります。

授業料減免を狙うなら国立大学。公立大学は要注意?

これまでは大学によって判定基準が違っていました。

所得証明(課税証明書)を提出したり、面倒な書類が多かったです。

管理人

新しい制度では、マイナンバーを提出することで家計基準に適合するかどうか判定されます。

文部科学省のサイトに所得基準の計算方法が記載されています。

【算 式】市町村民税所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)

【基準額】第1区分(標準額の支援) 100円未満
第2区分(標準額の2/3支援) 100円以上~25,600円未満
第3区分(標準額の1/3支援)25,600円以上~51,300円未満

市町村民税の課税標準額は、会社員か自営業かで変わりますが、

  • 給与所得等に係る市町村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書
  • 市町村民税・県民税税額・納税決定通知書

これらの書類に記載されています。

「課税標準」という項目の金額で計算してください。

管理人

我が家の場合、計算したところ第3区分にあたるので、今まで半額免除だったのが1/3免除に変わってしまいます。

その分、奨学金をもらえれば負担額はあまり変わらないかも知れません。

ざっくりと対象になるかどうか知りたい場合は、進学資金シミュレーターが公開されています。

参考 進学資金シミュレーター日本学生支援機構

管理人

このシミュレーターは「ざっくり」なので、特に自営業の方は個別に計算することをオススメします。

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